|
|
退職時のトラブル退職した従業員が引継ぎを行わないまま有休消化をして会社に出てこない・・・ よくみられるトラブルです。 就業規則に退職時の手続きについて「業務の引継ぎを完全に行う」ことを定めておくことが重要です。 退職が解雇になる?本人が申し出た、もしくは話し合いの上で退職(合意退職)となった後、本人から「本当は辞めるつもりはなかった・・」という申し出により、解雇の問題に発展するケースがあります。 就業規則に退職時の手続きについて「退職届を会社に提出する」ことを定めておくことが重要です。 解雇解雇には、主に以下の種類があります。
このうち普通解雇と懲戒解雇に関しては、その事由について就業規則に明確に明示しておく必要があります。(どのような状況になった場合に普通解雇になるのか?など) 解雇への甘い認識は危険解雇に関してはまず「簡単に出来ない」ということを認識しておく必要があります。業績不振による整理解雇ですら、要件があり、それにかけていると企業努力が足りないと解雇無効の判断がなされます。 勢いで解雇をしてしまうと訴訟を起こされるリスクもあります。訴訟で解雇無効と判断されると、従業員としての地位が認められるために復帰させなくてはならず、解雇通知した以降の賃金支払いも発生します。さらに損害賠償が課されることも十分に考えられ、最終的には和解金で解決というケースになります。 パート従業員を減らす時にも注意!パート従業員などは1年契約などの有期労働契約のもとに働いていると思いますが、多くの会社では契約更新の手続きをせずにそのまま雇い入れています。 ところが、この不景気によりパート従業員を減らすことになり契約を解除する段階で、解雇の問題になることが増えています。 有期労働契約に関しては、3回以上契約更新している場合、1年を超えて継続勤務している場合について、以後更新をしない場合には少なくとも30日前に予告が必要となります。 |
|
| ホーム |
|
